法人化のメリットとデメリット

会社を設立したいと思ったが、実際に個人事業と会社の区別がそもそも分からない。

会社で設立するメリットは?などと疑問に思う方も多くいらっしゃるかと思います。

実際、そのような質問が数多く寄せられております。

ではまず個人事業と法人の特徴を下記にまとめました。どちらにも良さそうな面、

悪そうな面、一長一短なようにも見えますが、ここでは会社を設立するメリット、デメリットを簡単にまとめてますのでご参照ください。

 

 法人化のメリット

社会的信用度が増す

法人は個人事業と異なり、法律によって『法人格』というものが認められています。その法人格を使い、法人名義で事業を行うことができます。法人で事業を行えば、銀行口座や融資が法人名義で受けられるようになったり、事務所を借りる際にも第三者の保証人

を用意することなく、法人名義で借りられたりします。

それに加え、法人であると様々な助成金をもらえる可能性が高くなります。


また、企業によっては、信頼性の観点などから『法人以外とは取引をしない』

といった取引制限を設けている会社もあります。それ故、法人であればある程度大きな

規模の企業との取引が可能となります。


また、事業の継続性という面でも社会的な信用力が増します。

銀行の口座に関する事でも個人事業の場合は、事業主が亡くなると相続の関係で

銀行の口座が凍結されますが、法人の場合は仮に事業主が亡くなっても口座が

凍結することなく継続して事業展開が可能です。

 

有限会社

有限責任と無限責任という言葉があります。

無限責任とは会社が倒産した時などに会社の債権者に対して負債の総額を全額支払責任を負うことです。

会社が債権を総額支払できない場合は、無限責任を負うものが個人の財産をもってでも弁済しなければなりません。

一方、有限責任とは会社が倒産したときなどに会社の債権者に対し、出資額を限度として責任を負うということです。

基本的に個人事業主は無限責任、、法人は有限責任になります。


個人事業が事業資金として融資を受けた後に事業が継続せずに倒産してしまうと、

この融資・借入金は個人に帰属するので個人財産を処分してでも、債務の支払い義務が発生します。


法人の場合は有限責任ですので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負う形になります。

法人が事業に失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合を除き、原則として法人の資産を処分して、債務の支払いを行い、経営者個人の財産まで支払い義務が及ぶことはありません。

会社と個人は全く別の人格ですので債務の支払い方が異なります。


ただし、社長やオーナーは金融機関から融資を受ける際に、社長の個人保証を求められるケースが多くあります。

つまり、その際社長は個人として借金を肩代わりしているので、表面上は有限責任でも、事実上無限責任を負っているともいえます。

よって、事業規模の小さい法人では個人事業との差が少なくなる場合もあります。

 

節税効果が期待できる!

法人にすると節税効果も期待できます

法人にすると税法上のメリットも多くあります。

青色申告をしていれば赤字がでた場合でも、7年間その赤字を翌期に繰り越すことができます。なお、個人事業の場合は3年です。

税法上の特別償却・特別税額控除などの優遇措置が利用できるほか、資本金が1.000万以下の場合消費税納税義務が2年間免除されます。


また、経営者に給与を支払うことで給与の所得控除を利用できたり、退職金や生命保険を経費にしたりすることができます。

個人事業では必要経費にできなかったものが法人になれば必要費用にできるので、

所得を圧縮することができ、節税効果に期待できます。

所得税は累進課税です。個人事業の場合、最大40%まで引き上げられますが、法人の場合は法人税が一定です。

(法人の区分により、法人税率の多少の差がありますがおよそ基本税率は25.5%)

ただし、2015年度に法人税の実効税率を引き下げるなどの政策を打ち出してもいます。

会社にして法人税が適用されるのか、個人事業で所得税が適用されるかで事業にかかる税金の額も変わります。


また、法人事業の場合は経営者または経営者の家族に対し退職金を支払うことができます。

生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減されます。死亡退職金は、みなし相続財産の扱いになるので非課税額も大きいので税務上有利にはたらきます。

個人事業の場合は、上記の事業主、事業主親族への退職金の支払いは出来ません。

 

法人化のデメリット

上記で法人化のメリットについてご説明させていただきました。

では、一方で法人化することでどのようなデメリットが発生するのでしょうか。ご説明させていただきます。

会社をつくるためには、費用と手間がかかる

会社をつくるには、株式会社は最低でも20~25万円程かかるとされています。

内訳としては定款の認証費用(個人で行う場合約92000円、専門家に依頼した場合約52000円(電子定款で印紙代がかからないため))、

登録免許税が最低15万円です。それに加え、資本金も用意しなくてはなりません。



会社の維持にも費用と手間がかかる

会社を設立してから、なにも活動していなくても、地方税として、均等割が7万円かかります。

また、株式会社であるならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。

(株式会社の役員任期は原則として取締役が2年、監査役が4年です。株式譲渡制限会社であれば定款により10年まで引き延ばすことができます)

会計も、個人事業であれば白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。


株式会社の定期的な役員変更の登記義務

上記で申し上げたとおり、取締役及び監査役の任期は、最長10年まで延ばせますが、定時の役員変更義務があります。

それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選び直しをしなければなりません。

 

以上のようなメリット・デメリットを踏まえたうえで法人化(会社設立)にするか

個人事業でやるかを決めなければなりません。判断にお困りの場合、お気軽にご相談ください。

仮に法人化にした場合などのシュミレーションをした上で、お客様のご要望に沿った最適な方向性をご提案させていただきます。